日本の税金

国税

(1)法人税

法人税とは株式会社や有限会社などの法人の所得にかかわる税金のことです。法人税は法人の所得を課税の対象としていますので、広義の所得税に属するといえます。

(2)所得税

所得税はわたし達の所得に関してかかる税金です。この所得は簡単に言えばわたし達のいろいろな手で手に入れた利益です。具体的に言えばわたし達が大人になって会社に勤め給料をもらったり商売をして得た金は所得税を納める必要があります。しかし所得税は所得の金額に対してかかるのではなく所得の金額から必要経費やいろいろ差し引いた残りの所得に関しかかる事になっています。従って所得税は家族の構成など状況に応じた細かな配慮が行われる事になっています。所得税はわたし達に最もなじみの深い身近な税金といえるでしょう。

課税される所得金額 税率
330万円以下 10%
330万円超〜900万円以下 20%
900万円超〜1800万円以下 30%
1800万円超 37,5%


(3)消費税

 消費税は品物やサービスの消費にひろく公平に負担を求めるという観点から国内で行われるほとんど全て行われていますちなみに今の消費税率は5%です。消費税は事業者に負担を求めるのではなく税金分は事業者に販売する商品やサービス価格に上乗せされ、次々と転嫁されて最終的には商品を消費しまたサービスの提供を受ける消費者が負担します。また製品流通の各段階で二重三重に税がかからないよう仕入れにかかる消費税金額を排除する仕組みが採られています。

都道府県税


(1)自動車税

 自動車税は原則として毎年4月1日現在の自動車の所有者にかかる税金です。対象になるのは乗用車、トラックなどです。小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車、大型特殊自動車は課税対象外になっています。税額は自動車の車種用途などによって一台あたり年額で決められています。なお家庭用と営業用では税額が大きく違います。

(2)不動産所得税

 不動産所得税は不動産を手に入れた個人や法人にかかる税金です。土地や家屋を手に入れた場合、不動産所得税がかかります。家屋の増築・改築により家屋の価格が増減した場合も課税の対象となりますまた、取得とは有償、無償を問わず売買・交換・贈与の建築などによる取得が含まれます。納める人は土地や家屋を取得した個人や法人。ただし、公益法人かその事業の為に必要とした不動産の取得や個人の相続による不動産の取得については課されません。納税方法をしっている不動産の種類、所在地、取得年月日などを不動産所在地の市町村を通じて都道府県知事に話して、普通の方法で行われます。

(3)事業税

 この税金は、事業者が収益活動を行う時に、道路、港湾などの公共施設を利用するなど、さまざまな公共サービスを受けていますので、その経費の一部を負担する性格をもっていて、事業を行っている個人の所得金額に課税されるものです。納める人は 道内に事務所または事業所があり、事業を行っている個人です。第一種事業 物品販売業、不動産貸付業、運送業、駐車場業、請負業、飲食店業、その他の事業 5% 第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものを除きます。) 4%第三種事業 医業、歯科医業、弁護士業、コンサルタント業、理・美容業、クリーニング業、その他の自由業 5%助産師業、あんま・はり・きゅう・柔道整復等の業、装蹄師業 3%が税率です。

      市町村税
(1)都市計画税

都市計画税は,総合的な街づくりを目的として行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で,市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税です。また,都市計画税は,都市計画施設,特に下水道,公園,生活道路などの整備のために使われています。なお,固定資産税において18歳未満の人は、都市計画税も課税されません。課税標準と特例・減免措置 固定資産税と同じく,土地・家屋の価格が課税標準になります。土地については,固定資産税と同様に
1住宅用地の特例措置
2 負担水準に対応した負担調整措置
3 著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の措置があります。

(2)固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を市内に所有している人に対して、その固定資産の額に応じて納める税金です。土地と家屋については、原則として,3年ごとに評価を行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成15年度が基準年度)ただし、基準年度以外において、a)新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、b)土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

(3)軽自動車税

 
毎年4月1日に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び農耕車に課される税額を所在市町村に納める税金です。納税義務者はそれぞれの所有者です。軽自動車などを新たに取得した方や以前の申告内容に移動があった場合は15日以内に軽自動車税申告書を、軽自動車の所有者でなくなった方は30日以内に廃車申告書を町に提出してください。 ただし、軽トラック、軽乗用車など車検が必要な軽自動車についての申告書は全国軽自動車教会を通じて町に届きます。